こんにちは。うちの子動物病院です。
ペットが自動車にはねられてケガをした場合、動物病院での治療費は自動車保険の対象になるのかご存じでしょうか?交通事故が起きた時に慌てないためにも、今回の内容は必見です。
【自動車保険の対象になるのか?】
ペットは法律上「物」として扱われるので、動物との事故はガードレールや電柱にぶつかった時と同じように単独での物損事故扱いとなります。事故証明書が必要になるので、まずは警察に連絡しましょう。飼い主から損害賠償請求をされた時は対物賠償保険から治療費が支払をわれます。(注意:一部の保険会社は対象外)。自賠責保険は対人賠償のみなので、ペットをはねてしまって損害賠償請求された場合は、任意保険に入っていないと加害者が治療費を負担することになります。
【保険金の上限はあるのか?】
対物賠償保険では、ペットが死亡した、後遺症が残った、ケガをして治療を受けた等の場合には、ペットの「時価」が基準になります。つまり、治療費もペットの「時価」を限度に支払われることになります。(ペットの時価は、購入額や年齢等により算定されます。)
また、ペットの死傷事故は物損事故となりますので、原則として「慰謝料」は認められないのが一般的です。但し、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。
【飼い主側に責任がある場合】
ペットの交通事故では、飼い主側の過失の問題もあります。例えば、ペットを放し飼いにしている場合やペットが急に飛び出したこと等による事故の場合です。このような場合には,、飼い主に対して「動物の占有者等の責任」が問われるため、認定損害額からその過失相当分が差し引かれるのが通例です。ペットの飼い主側の過失の方が大きい場合は、飼い主が加害者となってしまい、自動車の運転手から逆に損害賠償を請求される可能性があります。
【まとめ】
交通事故でペットが被害に逢ってしまった場合には、被害に応じた損害賠償を加害者に請求することができます。保険金の上限額は保険会社によって異なりますので、治療費が上限額を上回る場合は加害者との話し合いが必要になります。